遺志(希望に添った別れ)を確実にするためには法律上の遺言があります。
遺書は個人の感慨を記したものですが、遺言は個人の意志を法律上有効にするものです。
法律で有効とされるのは身分に関するもの、相続に関するもの、財産処分に関するものとなっています。故人の人生観やメッセージ、身分・相続・財産以外のこ とは有効な遺言とされません。
人が亡くなると相続が発生します。多くは法定相続人たる親族が相続することになります。しかし近頃の高齢化世帯や単身者世帯では死後のことを託する近親 者がいないケースが増えてきました。ここで遺言を公正証書で作成することが大きな意味を持ちます。
現に遺言公正証書の作成件数は急増して、平成元年に約4万1,000件であったものが、同17年には約6万9,000件と、最近17年間で約40%も増えています。
遺言は相続税や贈与税を意識して作られることが多いのですが、相続税を払う人は相続全体の5%といわれ、大多数の方はあまり心配しなくて良いようです。 |
遺言の方法には下記のように3つの方法があります。
紛失や変造のリスクを考えると公正証書遺言が無難でしょう。 |
●公正証書遺言
公証人に嘱託するので、証人2名や費用が必要ですが、効力は確実です。
日本公証人連合会ホームページ:http://www.koshonin.gr.jp/
法務省−公証制度について:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji_minji30.html
●秘密証書遺言
遺言状は本人が作り、証人2名と共に公証役場へ行き本人の遺言状で
あることを証明してもらいます。
誰にも内容を見せずにすみますが、保管などは自身で行うので、確実性は
公正証書遺言と自筆証書遺言の中間です。
●自筆証書遺言
遺言者が自分で手書き、ワードプロ不可。署名・押印・具体的な日付が必要
立会証人と費用は不要で作成は簡単だが、内容不備で無効になりやすい。
家庭裁判所の検認が必要になります。 |
いざ公正証書遺言を作るとなると、弁護士や司法書士に内容を整理して作成と登記を依頼する方が多いと思いますが、ご自身で公正証書遺言を作ることも充分可能です。
そのための書籍は数多く発行されています。
最寄りの書店、「法律」「生活実用」コーナーにてご覧下さい。 |
| ●初歩的な遺言と相続の参考図書 |
「新・遺言ノート」
井上 治代 (著) 出版社: ベストセラーズ
* コメント:法律上の遺言を考える前に人生の棚卸しを考えるに最適 |
「遺言状を書いてみる」ちくま新書
木村 晋介 (著) 出版社: 筑摩書房
* コメント:簡潔かつ平易な語り口です |
「遺言をのこしなさい」講談社ニューハードカバー
清水 勇男 (著) 出版社: 講談社
* コメント:公証人の経歴から身近な話で解き明かしています |
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